第一章 総 則
第 一 条 本会は関西倫理学会と称する。
第 二 条 本会は倫理学および道徳教育の研究を目的とする。
第 三 条 本会はこの目的を達成するために次の事業を行なう。
(一)学会(年一回を定期とする)
(二)会報および機関誌の配布
(三)その他本会の目的を達成するのに必要な事業
第 四 条 本会の設立年月日は一九五〇年一〇月八日とする。
第二章 会 員
第 五 条 本会の会員は倫理学および道徳教育の研究に関心がある者とし、入退会には委員会の承認を必要とする。本会は次の者を会員とする。なお本会は団体で加入することもできる。
(一)正会員
(二)会友
第 六 条 本会の会員は会報および機関誌の配布を受け、本会の種々の活動に参加することができる。
第 七 条 本会の正会員は会費として年額金五、〇〇〇円を納めなければならない。ただし、会費減額制度が適用される正会員については、この限りではない。
二 会費減額制度の詳細については、委員会で決定する。
第 八 条 会費を三ヵ年連続して未納の正会員には、会報および機関誌の配布を停止する。
この措置は、上記の状況が是正され次第、回復する。
第 九 条 会費を五ヵ年連続して未納の正会員は除籍とする。
第一〇条 七〇歳以上で正会員歴三〇年以上の会員は委員会の承認を経て、会友となることができる。
第一一条 会友は委員選挙と監査選挙の選挙権と被選挙権は有しない。
第一二条 会友は会費を免除される。
第三章 役 員
第一三条 本会に次の役員をおく。
(一)委員
(二)監査
(三)編集委員
(四)幹事
第一四条 委員は正会員の互選(一〇名連記投票)により、得票数上位二〇名をこれにあてる。同数の場合の措置は別に定める。
第一五条 委員は互選により委員長を選出し、委員長は本会を代表する。委員長の任期は二年とし、引き続いての再任は二期を限度とする。
第一六条 委員は委員会を構成し、総会の決定にしたがって本会の運営に当たる。その任期は二年とする。ただし重任を妨げない。また委員会は必要と認めたときは二〇名の他に更に委員若干名を委嘱することができる。 委嘱された委員の任期は、委嘱した委員会の残任期間を最長とし、それ以前にも委員会の決議によって職を解くことができる。
第一七条 監査は会員の互選(二名連記投票)による。ただし、監査すべき年度に委員長および幹事の職にあった者は、被選挙人から除外する。また、第一〇条に定めた委員の選挙に当選した者が、監査にも当選した場合には、委員に就くこととし、得票順位の次の者をもって監査にあてる。
第一八条 監査は会計を監査する。その任期は二年とする。ただし重任を妨げない。
第一九条 編集委員会は委員会が正会員中より八名を選出してこれを委嘱する。編集委員会規約を別に設ける。
第二〇条 幹事は委員会が正会員中より若干名を選出してこれを委嘱する。幹事は事務局を構成し、委員会の活動を補佐し、本会の業務を行なう。
第四章 会 議
第二一条 定期総会は年一回とする。ただし委員会の決議または会員総数の三分の一以上の連署による要求があるときは、臨時に開くものとする。
第二二条 総会は会の活動の基本方針を決定し、定期総会は一般報告ならびに会計報告を行なう。
第二三条 総会の決議は出席会員数の三分の二以上の賛成による。
第二四条 委員会は委員長または三名以上の委員の要求により開くものとする。
第二五条 委員会は委員定数の三分の二以上によって成立し、その決議は出席者の二分の一以上の賛成による。
第五章 会 計
第二六条 本会の会計は会費その他の収入による。
第二七条 本会の会計年度は毎年四月に始まり翌年三月に終わる。
第二八条 会費は毎会計年度初めに納めるものとする。ただし新たに入会する者は入会後直ちにその年度の会費全額を納めるものとする。
第六章 付 則
第二九条 本会則は総会の決議によって変更することができる。
第三〇条 本会の事務局の所在地は委員会の議決を経て決定される。
第三一条 本会の所在地は事務局と同一とする。
事務局の所在地は「大阪府豊中市待兼山町1-5 大阪大学大学院人文学研究科 臨床哲学研究室内」である。
第三二条 本会則は二〇一九年一二月一日をもって発効する。
二 二〇二二年一一月一二日、一部改正。